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2016-10-04

台湾で車(レンタカー)を運転するには国際免許が不要らしい

10月中旬より予定しているバラマンディ狙いの台湾遠征を控え、現在いろいろと準備を進めています。今日は台湾での車の運転について。時間やタイミングを気にせず釣り場を探して自由に動き回れるよう、現地ではレンタカーを借りて自走する予定です。レンタカーは保険込みで10泊11日で69,156円と若干高めの料金設定となっています。詳しくは台湾のバラマンディを釣ってみたくて飛行機とか宿とかガイドとか考えた をご覧下さい。

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国外での運転となるため国際免許証が当然必要になるだろうと思い調べてみました。去年取得した国際免許証の有効期限がそろそろ切れる頃ですし・・。

台湾では国際免許が不要!?

調べていくうちに分かったことは、どうやら台湾では日本の免許証で運転することができるらしい。ただし、免許証の中国語翻訳文を携帯する必要があるとのこと。中国語翻訳文とは、単純に日本の免許証を中国語に翻訳した書類で、簡単に取得することができます。以下引用。

  • 日本の運転免許証をお持ちの方は、当該免許証原本と同時に、その免許証の中国語翻訳文を携帯することにより、台湾域内で自動車等を運転することができます。
  • 台湾域内で自動車等を運転する場合には、中国語翻訳文を当該運転免許証の原本とともに常に所持していなければなりません。
  • この翻訳文で自動車等を運転できるのは、台湾入境日から一年間です。
  • 翻訳文の有効期限は免許証の有効期限と同一ですので、有効期限内であれば繰り返しお使いいただくことができます。ただし、記載内容に変更があった場合(住所変更等)は再取得する必要があります。

ということで、さっそく免許証の中国語翻訳文を申請してみましょう。

中国語翻訳文はJAFで申請

申請を行なう場所はなぜかJAF。警察署とかじゃないんですね。持って行く物は以下の3点。

さっそくJAFへ行ってきました。最寄のJAFはこちらのページでご確認ください。

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担当の方はご丁寧に対応していただきました。申請書とお金を払って10分程で手続き完了。支部によっては即日発行できる所もあるようですが、今回は後日返送していただけることになりました。だいたい10日以内に郵送されるとのこと。

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・・5日後。簡易書留で届きました。その名の通り、免許証の内容を中国語に訳しただけの文書です。

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気になるのはA4サイズということ・・。A4サイズの紙を常に携帯しろと?邪魔くさいですね。紙媒体にしなくても電子文書にすればスマホに保存して携帯できるし、紙媒体にするにしてもせめて財布に収まるクレジットカードと同じぐらいの大きさにしてくれれば便利なのになぁ。

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